マウスピース矯正は医療費控除の対象?鎌倉の歯科医が解説!|鎌倉市の歯医者|医療法人社団Craile 鶴岡歯科医院

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マウスピース矯正は医療費控除の対象?鎌倉の歯科医が解説!

鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ケ崎市、葉山町の皆様こんにちは。   「医療費控除」というと、何となく保険の治療だけに使えるものだと思われがちですが、実際はそんなことはありません。インビザラインに代表されるマウスピース矯正も医療費控除の対象となるからです。今回はそんなマウスピース矯正で医療費控除を申請する方法や注意点などを鎌倉の鶴岡歯科医院がわかりやすく解説します。  

▼そもそも医療費控除ってなに?

  医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が100,000円を超えた場合に利用できる制度です。支払った医療費の総額と所得に応じて、一定の税金が還付されます。どれくらいの金額が戻ってくるかはケースによって異なるため一概に語るのは難しいですが、例えば鎌倉の鶴岡歯科医院でマウスピース矯正を880,000円で受けた場合は、数万円から十数万円の還付金を受けられるのが一般的です。   控除というと大した額にはならないようなイメージがありますが、やはり矯正治療自体が高額な費用がかかるため、かえってくる金額もそれなりに大きくなるものなのです。当院のホームページでは、医療費控除でかえってくる金額のシミュレーションが表として掲載しております。気になる方はご覧ください。  

▼マウスピース矯正でも控除を受けられないこともある?

  鎌倉の鶴岡歯科医院でマウスピース矯正を実施する場合は、基本的に見た目だけでなく、噛み合わせなどの機能面の改善も治療の目的となるため、ほぼすべてのケースで医療費控除を受けられると言えます。ただ、歯科医院の方針や患者さまのご要望によっては「見た目を改善することだけを目的」としたマウスピース矯正もありますので、そうした場合は医療費控除の対象外となる点に注意しなければなりません。  

▼医療費控除はいつ申請すればいいの?

  医療費控除は、確定申告の際に申請します。毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間が確定申告の期間として設けられていますので、その際、医療費控除も申請するようにしましょう。医療費控除を申請する際には、以下のものが必要となりますので事前に準備しておきましょう。   ・医療費控除の明細書 ・確定申告書 ・医療通知書 ・本人確認書類 ・印鑑 ・通帳 ・医療のうち保険金などで補填されている金額がわかるもの   医療費の領収書に関しては、提出する必要がなくなりましたが、医療費控除の明細書を作成する際に、細かな数字を書き込む必要があるため、レシート等は捨てずに保管しておかなければなりません。また、医療費控除を申請した後に税務署から領収書やレシートの提示を求められることもありますので、少なくても5年間は大切に保管してください。  

▼通院にかかった交通費や薬代も対象となります

  医療費控除の対象となるのは、マウスピース矯正の基本料金や調整料だけではありません。ご自宅から歯科医院への通院で使った公共交通機関の運賃も申請できますので、毎回きちんと乗車区間と料金をメモしておきましょう。ただし、自家用車で通院した場合は、医療費控除の対象外となります。  

▼まとめ

  今回は、マウスピース矯正で医療費控除を申請する場合の方法や注意点について、鎌倉の鶴岡歯科医院が解説しました。マウスピース矯正も基本的には医療費控除の対象となりますが、例外もあることを念のためお伝えしておきます。ご自身のケースが医療費控除の対象となるか気になる場合は、いつでもお気軽に鎌倉の鶴岡歯科医院までご相談ください。当院は矯正相談を無料で承っております。
医療法人社団Craile 鶴岡歯科医院
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