医療法人社団Craile 鶴岡歯科医院の訪問診療|鎌倉市の歯医者

〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町7-8 御成ever3F

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訪問診療 HOME-VISIT

訪問診療について

通院が難しい方に向けて
訪問診療に対応しています

歯や口腔内に異常があるのに、お身体が不自由だからという理由で先延ばしにされていませんか。当院では通院が難しい方に向けて、医院から半径16kmの範囲で訪問診療に対応しています。一般的な診療に加えて、入れ歯のケアに力を入れておりますので、お困りの方はぜひ当院までご相談ください。

こんな場合はご相談ください

CONSULTATION

  • 怪我して通院が難しい
  • 寝たきり状態である
  • 足が悪く訪問診療してほしい
  • 入れ歯が合わない

当院の訪問診療

オーラルフレイルを治療します

オーラルフレイルとは口に関するささいな衰えを放置したり、適切な対応を行わないままにしたりすることで、口の機能低下、食べる機能の障害、さらには心身の機能低下まで繫がる負の連鎖が生じてしまうことに対して警鐘を鳴らした概念です。オーラルフレイルを放置してしまうと、お口の機能だけではなく、全身の機能の低下に繋がっていきます。訪問診療にて、皆さんのお口の状況を診断させていただき、それぞれ適切なオーラルフレイル対策を行います。

入れ歯の専門医・口腔外科の
認定医がご訪問します

当院には入れ歯の専門医・口腔外科の認定医が在籍しております。専門医・認定医が訪問いたしますので訪問診療でもご安心ください。ぜひ、入れ歯やお口のお悩みをご相談ください。

ご家族・ケアマネさんと
健康を考えます!

私たちが訪問した時だけキレイなお口になっても、日々のケアを怠ってしまえば、意味がなくなってしまいます。口腔ケアの仕方をお伝えする資料をお渡ししたりしながら、一緒に毎日のお口のケアができるように考えていきます。

豊富な入れ歯づくりの実績

訪問診療では入れ歯でお困りの方が多くいらっしゃいます。当院では訪問診療での入れ歯作成の実績が豊富にあり、さまざまな入れ歯のお悩みに対応できます。もちろん、新たに作るのではなく、今の入れ歯をしっかり噛めるように調整することも可能です。

摂食嚥下の機能訓練に
取り組んでいます

入れ歯の修理・製作、むし歯治療、口腔ケアだけでなく、摂食嚥下障がいの方への機能訓練にも積極的に取り組んでいます。近年、食べる機能が低下する口腔機能低下症(オーラルフレイル)に罹患している方も増えています。早めの検査、訓練が大切です。

訪問診療の流れ

01 お電話でお申し込み

歯や入れ歯、お口のトラブル、食べることでお困りの方は、まずお気軽にご連絡ください。ご相談だけでも構いません。

02 訪問日時の決定

簡単な問診を行ったうえで、患者さんやご家族のご希望に合わせて、訪問させていただく日時を設定します。

03 検診・治療計画を立てる

検診ではお口の中のチェックを行い、お身体の健康状態を考慮した治療計画を立て、丁寧にご説明いたします。そして、ご要望に応じて、治療や口腔ケア、リハビリを行います。

04 定期検診

治療終了後も、口腔内の衛生状態を保つため、また、健康維持や疾病予防のために、定期的にお口のケアや検診を受診しましょう。

対応可能エリア

当院からおよそ半径16kmの
下記地域に対応しています。

対象地域については
お問合せください

対応可能エリア

鎌倉市、逗子市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、横浜市のうち対応可能エリアに該当する場所

※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問合せください。
※診療エリアの患者さんから、往診または訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。

治療費用

通院診療と同様に各種保険をご利用いただけます

国民健康保険

一部負担金は医療費の3割です。

社会保険

一部負担金は医療費の3割です。

後期高齢者保健(老人保健)

一部負担金は医療費の2割(または3割)です。
1ヵ月あたりの医療費自己負担額には、所得により上限が設けられています。また、医療費上限の対象となるのは、個人(または世帯主)の月内医療費総額です。

介護保険

訪問診療の「口腔ケア」でご利用になれます。1ヵ月の利用回数上限は4回です。
医療保険と介護保険を同時にご利用いただけます。

生活保護の方

原則無料です。

障害者手帳をお持ちの方

心身障害者医療費補助制度が適用され、原則無料です。
※「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みの方に限ります。
※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。
※お住いの地域によっては有償での診療となる場合がございます。

注意点

医療保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。

① 患者さんご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
② ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16km以内にある場合